工事を請け負う方、工事を発注する方へ予定外の日に、
工事の約束を守る契約書
建設工事やリフォームの請負契約は、工事内容・代金・工期を決めれば終わり、という契約ではありません。改修してみたら図面と違った、施主の都合で工事が止まった、台風で足場が飛んだ、資材が値上がりした、近隣から騒音の苦情が来た、検査の日程が決まらず残代金が入らない、協力会社や一人親方との取決めが曖昧だった、という「予定外」の日に、契約書の一行一行が意味を持ちます。建設業法19条は、こうした場面への定めを契約書の記載事項として求めていますが、実際の契約書ではその多くが空白のままです。このガイドでは、アトラス行政書士法人がこれまで作成・レビューしてきた建設工事請負契約書、リフォーム工事の契約書と特定商取引法の契約書面、協力会社向けの基本契約、一人親方との契約書、施工管理の業務委託契約書の実例と、条文の一次確認をもとに、工事を請け負う事業者と工事を発注する事業者が、契約書で押さえておきたいことをテーマごとに詳しく整理しています。
工事を請け負う方

19条の記載事項を、自社に有利な内容で埋める
建設業法19条1項は、工事内容・代金・工期のほか、中止や天災、値上がり、第三者損害、検査の時期、各当事者の遅延利息、紛争の解決方法の定めを求めています。内容の有利不利は問わないので、欠けた号は請負人に有利な形で埋められます。
「甲乙協議のうえ定める」で済ませず、協議が整わないときの帰結まで書いておくことが、揉めた日に自社を守ります。
追加工事と代金回収に悩む方

追加工事の書面と、検査・引渡しの期限
「書面のない追加工事は支払義務なし」という条項は、請負人の請求権の放棄になりかねません。書面化は徹底しつつ、緊急措置の先行や追加代金の算定方法を条文に書いておきます。
検査の期限とみなし合格、引渡しのみなし、軽微な不適合で残代金を止められない定めがあれば、竣工払の回収が安定します。
リフォームを個人のお客様から受ける方

訪問販売の書面とクーリング・オフに備える
施主の自宅で契約すれば訪問販売に当たり得ます。書面に不備があれば、工事が終わっていてもクーリング・オフされ、代金の返還と無償の原状回復を求められることがあります。
消費者契約法の制約もあるため、免責や違約金、保証期間の書き方は事業者向けとは分けて考えます。
不可抗力・値上がり・近隣対応を決めたい方

予定外の費用を、誰がいくら負担するか
台風での足場の飛散、資材の高騰、施主の都合による中止、近隣からの騒音の苦情、石綿の発見。こうした場面の負担と算定方法を、契約書で事前に決めておきます。
令和6年の建設業法改正で、価格変動の協議は契約書の定めに従って行う仕組みになりました。
協力会社・一人親方に工事を出す方

移らない義務と、求償・指示の範囲を書き分ける
元請の法令上の義務は、協力会社に「法令を守る」と約束させても移りません。協力を求める事項と、帰責事由がある場合の補償を具体的に書きます。
一人親方への指示は仕様・品質・安全などに限り、作業の方法や時間は職人の裁量と明記します。下請契約にも19条の書面が必要です。
施工管理の支援を受ける・出す方

委託者が施主か元請かで、契約を分ける
施主向けの施工管理支援は、補助者としての確認・助言の準委任です。元請向けでは、主任技術者の職務の外注や労働者派遣と評価されない範囲に業務を限定する必要があります。
図書は「案」として作り、主任技術者の承認で元請の図書にする、という手順が線引きの要になります。
このガイドの解説ページ
よくあるご質問
許可を持っていない小さな工事でも、工事請負契約書は必要ですか?
建設業法19条1項は、建設工事の請負契約の当事者すべてに、16の事項を記載した書面への署名又は記名押印と相互交付を求めています。許可を要しない軽微な建設工事(工事一件の請負代金が500万円に満たない工事など)でも同じです。
追加工事は、書面がないと代金を請求できませんか?
民法上は口頭の合意でも契約は成立し得ますが、契約書に「書面がなければ支払義務を負わない」とあると、その特約によって請求が難しくなります。書面化は徹底しつつ、請負人の請求権を失わせない書き方にしておくことが大切です。
工事の契約不適合責任の期間は、どう決めればよいですか?
民法637条は注文者が不適合を知った時から1年以内の通知を求めています。契約書では、引渡しから一定期間内に通知しなければ追完・減額・損害賠償・解除のいずれもできない、と四つの救済すべてに期間を及ぼして定め、悪意・重過失の場合は除くのが基本です。
リフォームの契約にクーリング・オフはありますか?
施主の自宅など営業所等以外の場所で契約すれば訪問販売に当たり、契約書面を受領した日から8日間はクーリング・オフができます。書面に不備があれば期間が始まらず、工事後でもクーリング・オフされ、代金の返還と無償の原状回復を求められることがあります。
施工管理を業務委託で受けるとき、何に気をつければよいですか?
委託者が施主か元請かで業務の性質が変わります。元請の現場では、主任技術者の職務を代わりに担ったり、作業員に指示したり、清掃などの作業を手伝ったりすると、一括下請負や労働者派遣の疑いが生じるため、業務を元請の判断に資する支援に限定して契約書を作ります。
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運営事務所・ご相談のご案内監修:アトラス行政書士法人(代表社員 荒木素子・特定行政書士) 最終確認日:2026年10月15日